SUGIURA DENTAL PRACTICE
すぎうら歯科 歯科・小児歯科・矯正歯科
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すぎうら歯科
名古屋市名東区
高針1丁目1711番地
0120-71-5560
医療費控除について


 治療費や診査費は医療費控除の対象となりますので、確定申告をすることによって実際の費用負担を軽減できます。
 医療費控除によって、税務署への簡単な確定申告でお金が戻ってきます。インプラント等の治療費を計算する際には、ぜひこのことを念頭においてお考えください。

■医療費控除とは
1年間に医療機関に支払った医療費の合計金額が10万円を超える場合に控除を受けることができる制度です(年収によっては10万円以下でも可能です)。
医療費の領収書等を確定申告書に添付するので、領収書等は大切に保管しておいてください。

■控除される金額
控除される金額は下記の計算額になります。
医療費控除額※1 = (医療費の合計額※2−保険金などで補てんされる金額)−10万円※3
所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。


※1 控除額の上限は200万円まです。
※2 その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費。
※3 所得金額が200万円未満の人は、10万円ではなく、所得金額の5%を差し引きます。

■交通費も控除の対象に
病院までの交通費も控除の対象となります。日時・病院名・交通費・理由を控えておいてください。
※車で通った場合のガソリン代・駐車場代は控除の対象となりません。ご注意下さい。

■同一家計の場合
医療費控除は、本人の医療費だけでなく、家計が同じなら配偶者や親族の医療費も対象となります。また、共働きの夫婦の場合で、妻が扶養家族からはずれていても、妻の医療費を夫の医療費と合算できます。収入の多い方で医療費控除の確定申告を行えば、それだけ戻ってくる金額が多くなります。

さらに詳しくは国税庁タックスアンサーのHP